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実家を相続する場合の注意点(活用方法) 不動産の相続相談2021年02月06日親が亡くなって空き家になった実家を相続する場合、その土地建物をどのように使うのかを検討しなければなりません。
大きく分けて、①住む ②貸す ③売る ④空き家で管理する の4つに分けられると思います。
まず、相続した実家(土地建物)の所有者となった場合、負担や責任が発生することを知っておきましょう。所有者として、使ったり、貸したり、処分したり自由にできる反面、固定資産税や火災保険の費用がかかり、近所の方や通行者等に迷惑をかけないように管理する責任が生じます。例えば、冬期に雪かきをする、雑草を刈る、戸締りをきちんとする、玄関や窓を修繕するなどです。
活用方法のうち、①自分で住む場合はわかりやすいです。親と同じように自分の自宅にする方法です。
家族が生活しやすいように使うことは、他人に迷惑がかからない限り原則自由にできます。ただし、大規模なリフォーム等は役所に申請するなど一定の手続きが必要になります。建築士に相談するとよいでしょう。
②貸す場合には、ある程度のリフォームが必要となる場合があります。自分が借りる立場だったらなるべくきれいで使い勝手がよい家に住みたいですよね。「賃料をいくらにするか」「そもそも借りる人が現れるのか」等疑問が出てくると思います。不動産業者のアドバイスが参考になります。依頼すれば、借主を探す活動をしてくれます。
次に③売る場合です。
不動産業者に「いくらで売れそうか」査定をしてもらうことをお勧めします。査定金額を参考にして「いくらで売りに出すか」を決めます。売る方法としては、世の中に公開して買主を募る方法と不動産業者に買ってもらう方法があります。それぞれメリット・デメリットがあります。よく説明してもらって納得することが大切です。
最後に④空き家のまま管理する方法。これは、所有者としての負担や責任が生じる一方、収入や積極的な活用が見込めないので、なるべく短い期間にとどめることをお勧めします。空き家が長いと建物の劣化も早いようです。
田 中 裕 志
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親が亡くなった 実家が残った まず何をすべき?
不動産の相続相談2021年01月24日親が亡くなって、実家が空き家になったという相談をよく受けます。何をしなければならないでしょうか?
まず現状認識ですが、土地建物の所有者(名義人)が亡くなるとその瞬間所有権は相続人(子供たち)に移り共有状態となります。ですので、子供は、土地建物の所有者(共有者)として管理責任を負います。
それを前提に、後日、相続人全員で話し合って、実家を含む遺産をどのように引き継ぐかを決めます。これを遺産分割協議といいます。この協議によって確定的に遺産の所有者が決まります。そうすると、実家を引きついた人が所有者として管理責任を負い、共有状態が解消され他の相続人は責任から解放されます。
このような手順・仕組みになるので、相続が開始したら(亡くなったら)速やかに遺産分割協議をしたほうがよいでしょう。ここのポイントは、相続人全員で行うことです。全員参加・全員一致が原則です。
なお、そもそもプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎたくないという場合には、相続放棄をすることができます。相続放棄は受理されると初めから相続人ではなかったことになるので、遺産分割協議に参加しなくてよくなります。
相続放棄は、相続を知った時から3ケ月以内に家庭裁判所に申述(申立)することにより行います。
田 中 裕 志
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相続放棄を検討するときに注意すること(財産の処分) 不動産の相続相談2021年01月16日家族が亡くなり、その方に借金がある場合や引き継ぎたくない不動産
があるときには、相続放棄を検討します。
相続放棄をするには、相続があったことを知った時から3ケ月以内に家庭裁判所に申述(申立)しなければなりません。ポイントは「3ケ月以内」と「家庭裁判所」です。3ケ月を過ぎてしまうと原則相続放棄できません。
相続放棄すると初めから相続人とならなかったことになります(民法939条)。亡くなった方のプラスの財産も借金などのマイナスの財産も引き継がなくなります。
ただし、3ケ月以内であっても相続放棄できなくなる場合あります。相続財産を「処分」した場合です。
たとえば
・不動産や動産の譲渡
・預貯金を解約・払い戻して自分のために使ってしまった
・遺産分割協議(相続人間で話し合って、財産の配分を決めること)
このような行為をしてしまうと、相続放棄ができなくなってしまいます。うっかりしてしまわないように注意が必要です。
場合によっては、例外的に相続放棄が受理される場合もありますので、専門家に相談するとよいと思います。
田 中 裕 志
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