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2017年12月24日

ひきつぐ.com(ドットコム)コラム

ひきつぐ.com(ドットコム)あいづ相続不動産相談室は相続に関する手続きや不動産の処分、コンサルタントを中心に活動しています。相続の様々な問題や対策方法をご紹介します。今回は「相続不動産が自宅だけだった場合」です。

 

【ケース】

会社員だった山田さんの財産は、妻と一緒に暮らしていた自宅の他に預貯金が少々ある程度でした。

相続人は、妻、長男、次男の3人ですが、預貯金だけでは、3人分の相続分が不足してしまいます。相続分をねん出するには、自宅を売却して現金化するしかありません。でも、相続人にとっての母親の住む場所がなくなってしまうことになってしまいます。

 

【予防対策】

配偶者と住んでいた自宅が唯一の財産であるケースは多くあります。配偶者1人だけが相続人の場合は問題はないと思いますが、子供たち他の相続人がいる場合はどのように分割すればいいのでしょう?

 

不動産はそのままの形で分割することは不可能です。法定相続分に従って相続財産を分けるには、不動産を売却して現金化するしか方法はありません。この場合には、配偶者の住むところがなくなってしまいます。

 

最も望ましいのは、配偶者の生活を考えて、他の相続人が相続分を主張しないことです。しかし、それを納得しない人も多いでしょう。このような事態を防ぐためには、遺言で配偶者に自宅を相続させる意思を残すことです。また、同時に生命保険の受取人を配偶者として、自宅の代償金として他の相続人に支払うことが可能になります。

 

筆者も上記のケースにそっくりあてはまります。57歳の今、早速対策を取りたいと考えています。皆さんも早め早めの対策を!

 

ひきつぐ.comは相談無料です。相続の色々なお悩みお聞かせください。きっと解決方法が見つかるはずです。

 

 

 

 

 

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