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【家族信託とは何か?】

 

 家族信託とはその名のとおり「家族」を「信じて」財産を「託す」ことです。

今財産を持っている人が、家族などの信頼できる相手に、自分の財産の管理や処分をする権限を託すという、財産管理の仕組みです。

 

 管理委託や委任にも似ていますが、この「家族信託」の仕組みを使うと、今までの方法で出来なかった様々なことができる可能性があります。

 

 仕組みは簡単です。

 

財産を持っている人 = 委託者

管理を任せる財産  = 信託財産

管理する人     = 委託者

財産から利益を得る人= 受益者

 

下のイラストのように、基本的に三者構造で成り立っています

 

 

家族信託では、受託者に家族が就くことで「家族で財産管理をしましょう」という仕組みを実現することが目的なのです。

 

 

【家族信託のメリット】

 

 家族信託には、「委任契約」「成年後見制度」「遺言」の各機能の良いところが含まれています。それぞれの制度を利用するには、それぞれ別の手続きが必要ですが、「家族信託」では、1つの信託契約で全ての機能を盛り込むことができます。

 契約締結と共に、「委託者」は財産管理を「受託者」に委ねることになります。その後、「委託者」が病気や事故、認知症発症で判断能力を喪失したとしても、一切影響を受けずに、「受託者」による財産管理(貸したり・売ったり)が出来るため、成年後見制度の成年後見人による財産管理が必要なくなる可能性があります。

 

 また、最終的に、「委託者」に相続が発生した場合に、通常誰にどの財産を遺すと遺言で書き遺すことろを、信託契約で託していた財産の承継先を指定できるため、遺言の機能も持っているといえます。

 

~メモ~

 

 信託銀行や信託会社というプロに指定する信託を「商事信託」といいます。商事信託は業務行為のため、託す費用(信託報酬・手数料)が発生します。

 「家族信託」は、受託者に信頼できる家族を指定するので、受託者に対する高額な報酬や手数料が発生しません。「商事信託は適切な受託者がいない場合には有効ですが、信託業法の枠内の制約があります。

 

【事例から学ぶ家族信託】

 

 事例1) 自宅を残したい!

  

 Q 現在古い自宅に1人暮らしをしている高齢の母親がいます。最近足腰が悪くなってきていることか

   ら、高齢者施設への入居を考えています。時々は、自宅に戻って過ごしたいため、現在の住まいはそ

   のままにするつもりです。

 

 家族信託を使わなかった場合はどうなるでしょうか?母親が高齢者施設に入所しても、自宅はそのままにしておくのはよくあるケースです。しかし、入所後に認知症などで、意思判断能力が失われた場合には、自宅の管理や処分は大きな問題になります。

 家族が近くにいれば、自宅の管理や修繕も可能でしょうが、母親の生活費や施設使用料を捻出する目的で、自宅を売却しようとしても、自宅を売却することは出来ません。成年後見制度を利用する方法もありますが、時間・費用の面を考えると使い勝手が良いとはいえません。

 

 

 

 自宅所有者である母親を委託者、息子を受託者、そして受益者を母親とする信託契約を、母親が元気なうちに息子と締結します。母親は入所前に思い描いた通り、自宅に月に1~2回帰宅して過ごすことができます。そして、徐々に意思判断能力が低下し、判断できなくなったら、息子の判断で、不動産を売却することも、賃貸することも可能になります。

 自宅を売った売却代金は、受益者である母親のものですので、その管理を息子が行い、母親のために有効に利用することができます。最終的に、母親が他界した場合に、これは相続財産として息子が取得することになります。

 

 

~メモ~

 成年後見制度を利用した場合、母親の施設利用料や生活費など「売却することの合理的理由」がなければ売却は困難であるといえます。万が一売却に成功しても、売却が終わった後も、成年後見人は辞任出来ませんので、その後も引き続き成年後見制度は継続します。

 

 

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