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『借金が残っている相続不動産』
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あいすむブログ2024年10月01日「抵当権」が付いているというのはどういった事なのでしょうか…「抵当権が付いている不動産は売れない、とある不動産会社で言われました。亡くなった父親が消費者金融からお金を借りて、返済が終わらないうちに亡くなってしまいました。」女性は困り切った顔でご来店されました。お金を借りる時に借りる人が不動産を「担保」として貸す人に提供し、「抵当権」は貸した側が持つ権利です。お金を全額返さないとその権利は抹消されません。借金が多い場合、彼女は相続放棄も視野に入れていました。相続放棄は相続を知ってから3カ月しかありません。
このケースの場合、抵当権を抹消する(借金を返す)には不動産を売却し現金化する必要があります。不動産売却の方法は仲介と買取りという方法があります。この場合仲介ですといつ売れるのかわからない為、借金の利息が加算されてしまいます。
借金の調査はあい事務所が請け負ってくれました。同時にあいすむは不動産買取り調査を開始しました。建物は老朽化しており使用が難しい為、解体して土地として販売する方向で買取りが決まりました。
買取り金額で残りの借金が消えることもわかりました。荷物処分も解体もあいすむが負担する事にしました。女性は現金を受取り、抵当権を抹消し、補助金を申請し手元に少しの現金を残すことができました。あいグループだからこそできる解決でした。
