【 表示件数 】
1~1件(全1件中)
-
街の不動産屋のコラム ~改正民法①(賃貸編)
半澤秀人あいすむブログ2020年03月16日㈱株式会社あいすむの 半澤です。
今回は今年4 月1日から施行される民 法についてお話をします 。 民法は制定以来、約1 20年ぶりに大改正され る事になりました。民法 とは一言でいえば、個人 間(法人を含む)の取引 のルールです。今回の改 正によって不動産契約の 内容にも大きな影響がで ます。
改正のポイントはまず 、賃貸借契約の場合です 。個人の連帯保証人での 保証契約の時に極度額( 上限額)を定めないと保 証契約が無効になるとい うものです。今までは借 家人が失火や自殺などし た場合に連帯保証人は多 大な責任負わされる可能 性がありました。改正民 法では保証人保護の観点 から具体的な上限額を定 めるこになりました。国 土交通省の参考資料では 、連帯保証人の負担額は 平均で賃料の13.2ヶ月分、 最大で33ヶ月分となって います。実務的には、こ の様な高額の極度額を定 めることは難しいと考え られます。オーナー様は 対策として火災保険、家 賃証会社の利用等の防衛 策がますます必要になる と思います。
次回は改正民法②(不 動産売買契約編をお話し ます。