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飯盛三丁目リノベーションレポート
~屋根葺替編あいすむブログ2021年01月28日現在屋根葺き替え工事中。
寄棟屋根が切妻と片流れの外観に大変身。
スタイリッシュな外観に生まれ変わります!
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親が亡くなった 実家が残った まず何をすべき?
不動産の相続相談2021年01月24日親が亡くなって、実家が空き家になったという相談をよく受けます。何をしなければならないでしょうか?
まず現状認識ですが、土地建物の所有者(名義人)が亡くなるとその瞬間所有権は相続人(子供たち)に移り共有状態となります。ですので、子供は、土地建物の所有者(共有者)として管理責任を負います。
それを前提に、後日、相続人全員で話し合って、実家を含む遺産をどのように引き継ぐかを決めます。これを遺産分割協議といいます。この協議によって確定的に遺産の所有者が決まります。そうすると、実家を引きついた人が所有者として管理責任を負い、共有状態が解消され他の相続人は責任から解放されます。
このような手順・仕組みになるので、相続が開始したら(亡くなったら)速やかに遺産分割協議をしたほうがよいでしょう。ここのポイントは、相続人全員で行うことです。全員参加・全員一致が原則です。
なお、そもそもプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎたくないという場合には、相続放棄をすることができます。相続放棄は受理されると初めから相続人ではなかったことになるので、遺産分割協議に参加しなくてよくなります。
相続放棄は、相続を知った時から3ケ月以内に家庭裁判所に申述(申立)することにより行います。
田 中 裕 志
相続不動産の無料相談はこちらから
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ちびふくからお知らせです ふくの不動産日記2021年01月22日2021年、あいすむがインスタはじめました☆
僕コトちびふくが、今年はいろいろなところに遊びに行っちゃいます!
今年もどうぞよろしくお願いします
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ワイシャツ着て出勤だワン ふくの不動産日記2021年01月16日
重役の僕は今年初の出勤。なので、ちゃんとシャツをきてきたよ。
社員のみんなが仕事ちゃんとしてるか”ワンワンチェック”!
後で、こっそり社長さんに報告だ!
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相続放棄を検討するときに注意すること(財産の処分) 不動産の相続相談2021年01月16日家族が亡くなり、その方に借金がある場合や引き継ぎたくない不動産
があるときには、相続放棄を検討します。
相続放棄をするには、相続があったことを知った時から3ケ月以内に家庭裁判所に申述(申立)しなければなりません。ポイントは「3ケ月以内」と「家庭裁判所」です。3ケ月を過ぎてしまうと原則相続放棄できません。
相続放棄すると初めから相続人とならなかったことになります(民法939条)。亡くなった方のプラスの財産も借金などのマイナスの財産も引き継がなくなります。
ただし、3ケ月以内であっても相続放棄できなくなる場合あります。相続財産を「処分」した場合です。
たとえば
・不動産や動産の譲渡
・預貯金を解約・払い戻して自分のために使ってしまった
・遺産分割協議(相続人間で話し合って、財産の配分を決めること)
このような行為をしてしまうと、相続放棄ができなくなってしまいます。うっかりしてしまわないように注意が必要です。
場合によっては、例外的に相続放棄が受理される場合もありますので、専門家に相談するとよいと思います。
田 中 裕 志
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飯盛三丁目リノベ工事開始しました。 あいすむブログ2021年01月11日コロナ禍の中、皆さんお元気にお過ごしでしょうか?
弊社でもコロナ対策を取りつつ、リノベーション工事が始めました。
平家の4DKを広いリビングを中心とした3LDKへ、フルリノベーションを施します。また、玄関には手洗い場所を設け、コロナ対策がとれるような仕様とします。
この手洗い場所は、ペットを飼われている方、また小さなお子様の下足洗い場としても活用できるようにします。
「特徴」
3つある居室も、ゆったりとしたスペースを確保。
駐車スペースは2台分。
オール電化。
耐震改修。
既存住宅瑕疵保険加入。
詳細は近日中に公開予定です。乞うご期待!
「解体前」
「解体中」