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相続で揉めないための基本 不動産の相続相談2021年09月27日長年相続に関わる仕事をしていて近頃感じるのは、「揉める相続」が多くなってきたことです。
真っ向から主張や感情が対立するケースもありますが、それよりもいわゆる「ちょい揉め」のケースが目立ちます。相続財産の把握や手続きの進め方の行き違いであったりします。
これらの原因の一つに、親族間の関係性の希薄化が挙げられるのではないかと思います。普段から親や兄弟と密なコミュニケーションをとっていれば揉めないのではないかと感じることがあります。
相続手続きにおいては、遺言があるかどうかが最初のポイントとなります。法的に有効な遺言があれば、原則として遺言書の内容にしたがって遺言執行者が遺産(相続財産)を分配します。
遺言がない場合には、相続人全員での遺産分割協議(遺産を誰がどのように引き継ぐかの話し合い)をしなければなりません。遺産分割協議のポイントは①相続人全員で行わなければならないこと、②「誰がどの財産を引き継ぐのか」相続人全員一致で決めなければならないことです。
仮に遺産分割協議が整わないとき(相続人全員で話し合いができないとき、話し合いができても意見が一致しないとき)は、裁判所での調停により解決することになります。これは解決方法の有力な手段ではありますが、時間も労力もかかり、親族間の感情的対立も深まることもあるので、なるべく避けたいものです。
このような相続手続きの手順を頭に入れて、遺言の作成を検討したほうがよい場合があります。
一般的には下記のような方は遺言作成の必要性が高いと言えます。
・複数回結婚している方
・子供がいない方
・特定の財産を特定の方に残したい方(事業や農業の後継者に対して)
・親族間のコミュニケーションに不安がある方
・親族に障害がある方や行方不明者がいる方
田 中 裕 志
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子どもがいない方は要注意! 不動産の相続相談2021年09月18日財産の相続は法的には人が亡くなった瞬間に開始します。つまり、亡くなった方の財産が相続人に引き継がれます。
では、誰が相続人になるでしょうか?
第1順位は、配偶者(夫・妻)と直系卑属(原則、子ども)です。直系卑属がいない場合、第2順位は配偶者と(亡くなった方の)直系尊属(原則、両親)です。直系尊属が亡くなっている場合には、第3順位として配偶者と(亡くなった方の)兄弟姉妹です。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、その子が相続人となります。
ですから、子どもがいない方が亡くなった場合には、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合が多いです。
遺産分割協議(遺産分配の話し合い)は相続人の全員一致が必要です。しかし、この場合には人数が多くなることもあり関係も遠いため、なかなか話し合いが進まないことがあります。
同じ兄弟でも故人との関係に濃淡がある場合(老後の面倒を見た、お葬式を出した等)には、平等に分けることが不合理と感じられることもあるでしょう。
協議が整わない場合には、裁判所での調停による解決方法がありますが、時間と手間がかかります。場合によれば、親戚間の感情的な対立に発展することもあります。
このような不具合を解消する手段として、「遺言」を残す方法が考えられます。有効な遺言により遺産分割協議が不要となり、故人の遺志が実現されます。なお、兄弟姉妹には「遺留分」(相続人が主張できる権利)はありません。
子どもがいない方は、財産の多寡にかかわらず遺言作成の検討をお勧めします。
田 中 裕 志
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