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街の不動産屋のコラム ~改正民法②(売買編)
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半澤秀人あいすむブログ2020年04月20日㈱あいすむの半澤です。前回に引き続き改正民法による不動産売買への影響についてお話します。
旧法では売買契約において売買の対象物に隠れた瑕疵(外部から容易に発見できない欠陥)がある場合、売主が買主に対してその責任を負うことを「瑕疵担保責任」と言いました。これが今回改正民法の目的である「わかりやすい民法」に則り「瑕疵」と言う難しい用語は使わなくなり、「契約不適合責任」と改められました。
「契約不適合」とは、契約の内容に適合しないものの事を指します。契約不適合責任では、引き渡された目的物が契約の内容に適合しているかどうかが問題になります。旧法では売主は知らなかった欠陥について法的には「無過失責任」を問われ、「損害賠償」又は「契約解除」しか買主からは問われませんでした。しかし、新法では売主は「契約責任」を問われる事になり、より重い責任を問われることになります。売買契約の当事者間で契約内容についてきちんと合意する事が必要となります。今後は契約前の売主によるインスペクション(専門家による屋内調査)が不可欠になってくるでしょう。
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スケルトンリノベーション。
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半澤秀人あいすむブログ2020年04月06日スケルトンとは英語で「骨格」のことをいいます。住宅の内部・外部・あるいは両方を解体し、柱・梁・床といった建物の要となる「躯体」だけにした状態のことを言います。つまりスケルトンリノベーションとは、住居の内装や設備をすべて解体して行う大掛かりなリノベーション・リフォームのことです。
現在あいすむでは「南千石町の家」をスケルトンリノベーション中です。
平成8年に新築された(築後27年経過)当時の生活スタイルにはマッチしていたと思いますが、今のライフスタイルには使いづらい部分がありました。また、経年劣化で傷みが目立ってきていました。本体部分の屋根、外壁だけでなく内装・設備全てです。外構部分も駐車スペースがなかったり、不要な植栽・塀もあって防犯面でも問題がありました。
とはいえ、築後まだ27年、十分に利用できる家を解体して、新築住宅を建てることは社会経済的にも、環境的にもあまりいいことではありません。そこで「スケルトンリノベーション」なのです。今のライフスタイルにマッチし、デザインや付加価値をつけ、さらに税制面でも新築と同様な減税を受けられるようにするのです。価格面でも新築住宅よりも抑えることができるため、毎月のローン返済も楽になります。
「南千石町の家」は5月には完成する予定です。完成次第お披露目となりますが、完成前でも見たい!などご要望ございましたら、ご案内致します。お気軽にお問合せください。
