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「お困り不動産」の行方
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不動産の相続相談2025年01月23日「親から不動産(土地・建物)を相続したが、どうしてよいかわからない」
こんな相談が多くなってきました。なかなか難しい問題ですが、事前の準備と方向性の整理が重要です。
引き受けたくない不動産がある場合、まず思い浮かぶのは「相続放棄」です。相続開始(本人の死去)を知った時から3ケ月以内に家庭裁判所に申述(申出)することによって、相続放棄が受理されます。ただし、この相続放棄の効果が、「プラスの財産もマイナスの財産も一切引き受けない」というものなので、自宅や預貯金などほかに引き受ける財産がある場合には、相続放棄は難しそうです。
そこで、他の財産とともに不要な不動産(いわゆる「負動産」)を引き継がなければならない時にはどうすればよいでしょう?
まずは、オーソドックスな方法として、地域の不動産会社に査定を依頼するやり方があります。その土地建物について調べてもらって、「売却できる可能性はどれくらいあるのか?」「そのために整えなくてはならない条件にはどのようなものがあるか?」「売れるとすれば、どのくらいの金額になりそうか?」などを知ることができます。
「査定書」という書類を提示されることが多いと思います。次の段階としては、「いつ売りに出すか」を決めることです。自分にとっては不要な土地建物でも、金額等によっては買いたいと考える人がいるかもしれません。例えば、隣地の所有者です。
その他の方法としては、買取専門業者に引き取ってもらう、個人間の売買サイトで買い手を見つける、国に引き取ってもらう(相続土地国庫帰属制度)などが考えられます。いずれも要件や手順がありますので、各種専門家(不動産業者、司法書士等)に相談されることをお勧めします。
不動産はうまく活用しないと、経費がかかり、場合によっては近隣とのトラブルにも発展しかねません。昨年4月には、相続登記が義務化となり、3年以内に登記を行わないと10万円以下の過料が科されることがあります。
不動産は適切に管理を行い、残して活用するものと処分するものに分けることが大切だと思います。
司法書士法人あい事務所 田中 裕志
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