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相続登記義務化
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不動産の相続相談2024年05月07日今年4月から、相続登記が義務化となりました。私どものところにもたくさんのお問い合わせ、相談をいただいています。
ここでは、①相続登記義務化の内容と ②それに対する対策についてお話ししたいと思います。
まず、①相続登記義務化の内容について説明します。
この義務化の背景ですが、いままでは相続登記は義務ではなく、してもしなくてもよい任意でした。その結果、日本全国のうち九州の面積相当の土地が相続登記していないのではないかと言われています。相続登記をしないとその土地建物の所有者が不明確になり、民間同士の売買や公共用地の為の買収(道路を作る等)がとても困難になります。所有者を特定するのに時間と労力がかかり、所有者(登記名義人の相続人)全員から売買等の承諾を得なければならないからです。そうした状況を解消するために、相続登記が義務となったと思われます。
今年4月以降に亡くなった人を対象とするのではなく、それ以前に亡くなって相続登記を行っていない人もこの義務化の対象となります。以前に亡くなった人の場合には、原則、令和6年4月1日から3年間のあいだに(令和9年3月31日まで)相続登記を行わなければなりません。4月以降に亡くなった人の場合には、不動産を取得(相続)したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。
正当な理由なく相続登記の申請をしない場合には、10万円以下の過料の適用対象となります。
では、3年以内に遺産分割協議(相続人全員で、だれがどの不動産を取得するか合意すること)が困難な場合にはどうすればよいでしょうか?その場合には、新たに「相続人申告登記」という制度ができたので、その申告登記の申出(簡易な義務履行の手続き)を法務局に行うことにより、一応相続登記の義務を免れます。
次に、②相続登記義務化に対する対策です。
はじめに行うべきことは、「不動産(土地建物)名義が誰になっているか確認すること」です。市町村から「名寄帳」や「固定資産登録(搭載)事項証明書」を発行してもらって、法務局でその不動産の登記事項証明書を取得して確認することができます。それにより、「どの不動産を所有しているのか」「それは誰の名義になっているのか」を知ることができます。道路や山林など共有(共同所有)となっている不動産もあるので注意が必要です。
調べた不動産がどこにあるのかわからない場合には、住宅地図や公図(法務局で取得できます)、航空写真などで特定することができる可能性が高くなります。それでもわからない場合には、土地家屋調査士に相談してみると良いでしょう。
また、これを機会に不動産を「残す不動産」と「手放す(処分する)不動産」に整理してはいかがでしょう。不動産は、場合によっては実質マイナス資産となる「負動産」となってしまう可能性があります。こちらは、信頼できる不動産業者に相談するのが良いと思います。
司法書士法人あい事務所 田中 裕志
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