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土地を国に納める
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不動産の相続相談2024年10月10日「相続土地国庫帰属制度」をご存じでしょうか?
昨年(令和5年)4月にこの法律が施行されました。
漢字がずらりと並んでイメージしずらいかもしれませんが、分解して意味を考えるとわかりやすと思います。「相続によって引き受けた土地を国(国庫)に納める(帰属させる)制度」という意味かと思います。
この制度ができた背景としては、土地利用ニーズの低下により、相続したものの土地を手放したいと考えている方が増加していることがあるようです。そのような土地が管理されずに放置されれば、雑草や積雪等により近隣に迷惑がかかり、それが広がれば社会問題になります。このような状態を解消するために、一定の要件のもとに国に土地を引き受けてもらう制度ができました。
この制度の誤解されやすい点は、「国に土地を売却する手続きではない」ということです。つまり、土地を手放す代わりにお金をもらえるわけではありません。逆にお金を支払わなければなりません。具体的には、①審査手数料として、申請時に1筆14,000円かかります(土地は、地番ごとに「1筆、2筆・・・」と数えます)。それに加えて、国庫帰属が承認された場合には、②負担金として、「10年分の管理費相当額」を支払う必要があります。具体的金額は法務局から提示されますが、地目(土地の種類:宅地、山林、農地など)ごとに基準、計算式があります。例えば、宅地の場合、原則1筆20万円ですが、例外もあり金額はかなり幅がありそうです。
金銭負担のほかに、土地を国に帰属するためのいくつかの要件があります。ここですべてを紹介することはできないので、主なものを記します。申請後に書類審査や現場調査で確認されることになります。
まずは、相続または遺贈によって取得した土地であることです。遺贈とは、遺言によって財産を処分することをいいます。
土地の要件としては、建物が建っている土地、抵当権等の担保権が付いている土地、境界が明らかではない土地は申請できません。その他、一定の崖地、地中に廃棄物などがある土地は、国庫帰属が承認されない可能性があります。
ここで、「お金を支払ってまで土地を国に納めることを望む人がいるのか?」という疑問が湧くかもしれません。当初、私もその点について懸念していましたが、相談件数は意外に多く、実際に手続きを引き受けているケースもあります。
「子供の世代に負担を残したくない」との思いで、「多少お金がかかっても、きちんとしたい」と考える方がいらっしゃいます。
相続で土地を引き受けない方法として、裁判所に相続放棄の手続きを行うことが考えられますが、この場合には自宅や金銭を含むすべての財産を引き継げないことになってしまいます。そこで、いったん引き受けて、売却等処分ができない土地を最後の手段として国に帰属させる制度を選択するケースがあります。
そのような意味では、大きな選択肢がひとつ増えたと言えるのではないかと思います。
司法書士法人あい事務所 田中 裕志
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あいすむブログ2024年10月01日「抵当権」が付いているというのはどういった事なのでしょうか…「抵当権が付いている不動産は売れない、とある不動産会社で言われました。亡くなった父親が消費者金融からお金を借りて、返済が終わらないうちに亡くなってしまいました。」女性は困り切った顔でご来店されました。お金を借りる時に借りる人が不動産を「担保」として貸す人に提供し、「抵当権」は貸した側が持つ権利です。お金を全額返さないとその権利は抹消されません。借金が多い場合、彼女は相続放棄も視野に入れていました。相続放棄は相続を知ってから3カ月しかありません。
このケースの場合、抵当権を抹消する(借金を返す)には不動産を売却し現金化する必要があります。不動産売却の方法は仲介と買取りという方法があります。この場合仲介ですといつ売れるのかわからない為、借金の利息が加算されてしまいます。
借金の調査はあい事務所が請け負ってくれました。同時にあいすむは不動産買取り調査を開始しました。建物は老朽化しており使用が難しい為、解体して土地として販売する方向で買取りが決まりました。
買取り金額で残りの借金が消えることもわかりました。荷物処分も解体もあいすむが負担する事にしました。女性は現金を受取り、抵当権を抹消し、補助金を申請し手元に少しの現金を残すことができました。あいグループだからこそできる解決でした。
