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  • 子どもがいない方は要注意!

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    不動産の相続相談2021年09月18日
    財産の相続は法的には人が亡くなった瞬間に開始します。つまり、亡くなった方の財産が相続人に引き継がれます。
     
    では、誰が相続人になるでしょうか?
     第1順位は、配偶者(夫・妻)と直系卑属(原則、子ども)です。直系卑属がいない場合、第2順位は配偶者と(亡くなった方の)直系尊属(原則、両親)です。直系尊属が亡くなっている場合には、第3順位として配偶者と(亡くなった方の)兄弟姉妹です。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、その子が相続人となります。
     
     ですから、子どもがいない方が亡くなった場合には、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合が多いです。
     遺産分割協議(遺産分配の話し合い)は相続人の全員一致が必要です。しかし、この場合には人数が多くなることもあり関係も遠いため、なかなか話し合いが進まないことがあります。
    同じ兄弟でも故人との関係に濃淡がある場合(老後の面倒を見た、お葬式を出した等)には、平等に分けることが不合理と感じられることもあるでしょう。
     
     協議が整わない場合には、裁判所での調停による解決方法がありますが、時間と手間がかかります。場合によれば、親戚間の感情的な対立に発展することもあります。
     
     このような不具合を解消する手段として、「遺言」を残す方法が考えられます。有効な遺言により遺産分割協議が不要となり、故人の遺志が実現されます。なお、兄弟姉妹には「遺留分」(相続人が主張できる権利)はありません。
     
     子どもがいない方は、財産の多寡にかかわらず遺言作成の検討をお勧めします。

    田 中 裕 志


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