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    不動産の相続相談2021年12月20日
    自宅などの不動産の所有権登記名義人が亡くなった場合に、相続登記(名義変更)を行います。現在は相続登記については義務ではないので、「いつまでに登記しなければならない」ということはありません(この点については、法律が改正され将来は義務化されるようです)。
     
     日常生活においても、相続登記を行わないことによる不都合を感じないこともあり、ついついそのままになってしまうこともあるかもしれません。
     しかし、世代を超えて相続登記を行わないと思いもよらぬ不利益が親族に及ぶことがあります。
     
    例えば、実家を兄弟が継いでおりその方が借金を残して亡くなった場合、その方に子どもがなく両親がすでに亡くなっているときには、その方の兄弟姉妹が相続人になります。亡くなった方の借金を引き継ぎたくない場合には、相続放棄を行うとプラスの財産もマイナスの財産も承継しないことになります。
     しかし、実家の土地建物の名義がその兄弟姉妹の(亡)父親となっていた場合(つまり、相続登記を行っていなかった場合)、土地建物については放棄することができません。あくまで相続放棄は、今回亡くなった方(兄弟)についてであり、亡父についてのものではないからです。
     そうすると、他の兄弟姉妹は土地建物について共有しているものとされ、固定資産税の納付義務や土地建物の管理義務、将来の建物解体義務を負うことになります。
     
     上記の場合、父親が亡くなって速やかに相続登記していればこのような事態にはならずに、相続放棄によって納付義務や解体義務はまぬかれることができました(管理義務については、別途規定があります)。
     
     ぜひ、相続登記は速やかに行いましょう。
     
     
    田 中 裕 志


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