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  • ご存じですか?低未利用土地等の長期譲渡所得の特別控除制度
    あいすむブログ2022年06月16日
    全国的に空き地、空き家が増加しています。
    新たな利用意向を考える人に、その譲渡を促すため、一定の要件を満たす低額の
    土地等を譲渡した場合の、譲渡所得から最大100万円を特別控除できる制度ができました。

    「要件」
    期間  令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間
    ①   譲渡した者が個人であること
    ②   譲渡の年の1月1日時点で所有期間が5年を超えること
    ③   土地の要件
        ア)都市計画区域内であること
        イ)譲渡価格が500万円以下であること
        ウ)「低未利用地であること」「買主の利用の意思があること」を市町村 
          長の確認がされたものであること

    市町村長の確認については、宅建業者等が記名した書類が必要になる場合があります。また、買主の協力も必要になりますので、該当する場合には、早めの対応が必要です。詳しい内容は、国土交通省のホームページ等でご確認ください。




     
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