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印鑑登録はしていますか?
不動産の相続相談2023年01月07日相続手続きを行っていくなかで、よく使われるのが「印鑑証明書」です。
誰の印鑑証明書が必要かというと法定相続人全員の印鑑証明書です。ポイントは「全員」です。なぜならば、相続が開始して遺産分割協議(だれがどの財産を引き受けるかの話し合い)は相続人全員で行わなければならないからです。遺産分割協議書の真正を担保する資料として印鑑証明書の提出が要求されます。当然、遺産分割協議書には各自が実印を押印しなければなりません。押してある印鑑と印鑑証明書の陰影を照合することによって「実印が押してある」ことがわかるわけです。
ふだん実印とか印鑑証明書を扱っている人にとっては上記のことは「何を当たり前のことを!」思うかもしれませんが、そうでない人にとっては「印鑑登録?」「なんだっけ、それ?」という感覚だと思います。「20年前に1回使ったけど、そのあとどうしたかな?」なんてことは珍しくありません。
印鑑証明書と実印がないと進まない手続きがあります。印鑑証明書を市町村役場で取得するには「印鑑カード」の提示が必要です。つまり、印鑑カードと実印をきちんと保管していないと手続きが進まなくなってしまうのです。
家じゅう探してもらうこともあります。それでも見つからなければ、市町村役場で再度登録を行っていただきます(もちろん、印鑑登録をしていない人は新規に登録をする必要があります)。
現在は高齢化社会です。高齢で亡くなった方の配偶者も高齢です。その方が印鑑の登録や再登録を行うのは労力がかかるし、場合によっては難しいこともあります。登録の窓口では、その方の本人確認や意思確認を行います。高齢で認知能力が低下している場合には、受け答えがうまくできず印鑑登録ができない場合もあります(印鑑証明は重要な手続きや高額な財産処分の時に使われるので、その登録には判断能力が必要となります)。
どうしても印鑑登録できない場合には、成年後見制度を活用することが検討されます(判断能力に支障があるとき)。この制度は家庭裁判所を通じて行われ、通常数か月の時間を要します。その他にも気にしなければならない事項があり、慎重に検討する必要があります。
元気なうちから印鑑登録と印鑑カード・実印の保管をしておきましょう。
田 中 裕 志
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