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自分の「財産」を把握していますか? 不動産の相続相談2023年09月25日親族が亡くなって相続手続の相談に来られる方に必ず聞くのは、次の2点です。
1・誰が相続の権利を引き継ぐ相続人か
2・亡くなった方の財産(遺産)はどのようなものがあるか
今回は、財産の話をします。
親が亡くなった場合、その親の財産を子供が把握していないことが結構あります。別々に暮らしているとわからないのが普通でしょう。同居していたとしても、管理は自分で行っていて、子供にもその中身を知らせない方が多いかもしれません。
そのような場合であっても、財産の内容をメモに一覧にするとか、通帳その他を1か所にまとめてわかりやすいようにしていただくことをお勧めします。
財産の内容がわからないと、相続手続に支障が出る場合があります。相続税の申告が必要かどうかは財産の金額によります。相続人間で遺産分割協議(誰がどの財産を引き継ぐか)を行う場合にも、財産が特定できないと話し合いのしようがありません。
また、マイナスの財産(借金や保証人)も相続人に引き継がれるので、それを回避したい場合には、一定期間(3ケ月)以内に家庭裁判所に相続放棄手続きをしなければなりません。借金がある場合や保証人になっている場合は、必ずそれがわかるようにしてください。
そもそも自分の財産を把握していない方がいらっしゃいます。自宅の土地建物の名義が誰のものか、自分はどこの金融機関に口座を持っているのか、保険はどの会社に加入しているのか、証券会社の口座はあるか、など一度メモにしてみると良いと思います。一定期間ごとに金融機関からお便りが届く場合もあるので、参考になります。
相続手続きには、相続放棄(3ケ月)や相続税申告(10か月)のように期限のある手続きがあります。スムーズに進められるように、財産の把握をしておきましょう。
司法書士法人あい事務所 田 中 裕 志
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