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  • 街の不動産屋のコラム ~改正民法②(売買編)

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    半澤秀人
    あいすむブログ2020年04月20日
     ㈱あいすむの半澤です。前回に引き続き改正民法による不動産売買への影響についてお話します。
     旧法では売買契約において売買の対象物に隠れた瑕疵(外部から容易に発見できない欠陥)がある場合、売主が買主に対してその責任を負うことを「瑕疵担保責任」と言いました。これが今回改正民法の目的である「わかりやすい民法」に則り「瑕疵」と言う難しい用語は使わなくなり、「契約不適合責任」と改められました。
    「契約不適合」とは、契約の内容に適合しないものの事を指します。契約不適合責任では、引き渡された目的物が契約の内容に適合しているかどうかが問題になります。旧法では売主は知らなかった欠陥について法的には「無過失責任」を問われ、「損害賠償」又は「契約解除」しか買主からは問われませんでした。しかし、新法では売主は「契約責任」を問われる事になり、より重い責任を問われることになります。売買契約の当事者間で契約内容についてきちんと合意する事が必要となります。今後は契約前の売主によるインスペクション(専門家による屋内調査)が不可欠になってくるでしょう。
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